フラット35は、長期固定金利の住宅ローンですが、民間金融機関が取り扱う住宅ローンと比べて「団体信用生命保険」の加入に特徴のある住宅ローンです。
この団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が住宅ローンの返済期間中に死亡や高度障害に陥ってしまった場合に、保険会社から支払われる保険金と住宅ローン債務を相殺するための生命保険のことをいいます。
この団体信用生命保険の取り扱いが、平成29年10月1日より制度が改正されたことに伴い、これからフラット35で住宅ローンを申し込む皆さまは、住宅ローンの返済計画の立て方に多少なりとも変化が生じることになりました。
このようなことを踏まえまして本記事では、制度が変わったフラット35の団体信用生命保険(新機構団信)についてどのように変わったのか、わかりやすく解説を進めていきます。
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目次
1.平成29年10月1日からフラット35の団体信用生命保険の加入が「任意」から「付帯」に
フラット35は、平成29年10月1日より団体信用生命保険付きの長期固定金利の住宅ローンになったことに伴い、従来、任意で加入していた団体信用生命保険料を別途支払う必要が無くなりました。
ただし、あくまでも団体信用生命保険料の金銭負担が無くなったのではなく、保険料から金利上乗せという方式に変化したことを意味しておりますので、勘違いをしないように注意が必要です。
1-1.フラット35の団体信用生命保険料は、保険料から金利上乗せの取り扱いへ改正
従来のフラット35における団体信用生命保険の取り扱いは、加入が申込者の任意となっており、さらに、団体信用生命保険料は、住宅ローン残高に応じて計算され、原則として毎年1回年払いで団体信用生命保険料として毎月の住宅ローン返済のほかに別途支払うものとなっていました。
これが制度の改正によって、保険料から金利上乗せの取り扱いへ変化し、たとえば、フラット35の金利が1.5%であったと仮定した時、この金利1.5%には、すでに団体信用生命保険にかかる負担分が含まれていることを意味します。
そして、団体信用生命保険に加入しない場合は、0.2%の金利がマイナスとなり1.5%ではなく1.3%になるといったイメージになります。
参考:Q.新機構団信制度に加入しない(できない)場合の金利はどうなりますか
1-2.フラット35の団体信用生命保険は、強制加入ではなく、あくまでも任意
フラット35の団体信用生命保険における制度改正は、保険料から金利上乗せに変化したものの、従来通り、団体信用生命保険の加入は強制加入ではなく、申込者の任意加入での取り扱いとなっています。
ただし、団体信用生命保険は、言うまでもなく万が一のためのリスクヘッジ対策となることから、仮に、フラット35を申込し、団体信用生命保険に加入しないのであれば、それに代わる収入保障保険への加入や定期保険への加入など、他の方法でリスクヘッジ対策を取っておくことが必須です。
こちらにつきましては、住宅ローンの返済計画を立てる段階で、できる限り、正確に比較検討することが求められます。
2.リニューアル後のフラット35の団体信用生命保険の特徴
ここからは、具体的なリニューアル後におけるフラット35の団体信用生命保険の特徴について解説を進めていきます。
解説にあたり、フラット35のホームページを参考として押さえておくべき要点を絞って進めていきます。
2-1.新機構団信とは
新機構団信(新制度の団体信用生命保険)は、従来の「死亡保障」と「高度障害保障」から「死亡保障」と「身体障害保障」に変わったことによって、保障が飛躍的にアップしました。
ここで言う「保障が飛躍的にアップした」とは、万が一の事態に陥った時に、保障される範囲が広がったことによって、現実味が増したことを意味します。
たとえば、従来の高度障害状態は、実際に団体信用生命保険金を受け取るまでのハードルが非常に高く、余程のことでない限り該当しないと考えられていました。
それが、「身体障害保障」に変わったことによって、不慮の事故や病気による身体障害状態に陥った時に保障がなされるようになり、日常生活のリスク回避対策として極めて有効なものに変わりました。
参考:新機構団体信用生命保険制度(新制度)の保障に関する詳しい内容(チラシ)
2-2.新3大疾病付機構団信とは
新3大疾病付機構団信は、先に解説した新機構団信の保障にあたる「死亡保障」と「身体障害保障」に加え、「介護保障」と「3大疾病保障」も追加されている団体信用生命保険になります。
具体的に、介護保障とは、公的介護保険制度の内容とリンクされており、公的介護保険制度で認定されている「要介護2から要介護5」に該当した場合、もしくは、傷害や病気などが原因で、これらの介護状態が180日以上継続したことが医師によって診断確定した場合に保障の対象となります。
なお、公的介護保険制度は、すべて方が40歳から強制加入となる公的制度ですが、仮に、40歳未満でこれらの介護状態に該当した場合には、保険金が支払われることがあります。
40歳未満の場合は、必ずしも介護保障の対象になるとは限らないことが確認できますので、注意が必要と言えるでしょう。
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3大疾病保障は、日本人の死因の多くを占める「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」になった場合で一定の要件を満たした場合に保険金が支払われる保障となりますが、脳卒中や急性心筋梗塞の場合は、治療を目的とした手術を受けた時も保障される強みがあります。
参考:新機構団体信用生命保険制度(新制度)の保障に関する詳しい内容(チラシ)
2-3.健康上の理由で団体信用生命保険に加入できない人も本当に利用可能なのか?
フラット35のホームページでは、新制度に変わったことによって「健康上の理由で団体信用生命保険に加入できない人も利用が可能」と謳ってはおりますが、はたして本当に利用可能なのでしょうか?
こちらに関しましては、おそらく多くの方に語弊を招きかねない表現であると管理人は思っているのですが、あくまでも団体信用生命保険に加入する際には、「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の内容に応じた加入の可否が決定されることになります。
そのため、少なくとも健康上の理由で団体信用生命保険に加入できない人が、同じように新制度の団体信用生命保険への加入について不承諾となる可能性が否めません。
そのため、従来の団体信用生命保険の考え方と同様に、健康である内にフラット35への申し込みや団体信用生命保険への加入検討が重要になると考えられます。
3.フラット35の団体信用生命保険に加入できる人
フラット35の団体信用生命保険に加入できる人には、それぞれ条件が定められており、新機構団信に加入する場合と新3大疾病付機構団信の場合では条件が異なっています。
3-1.新機構団信の場合(①および②のいずれにも該当する方)
①「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満(満70歳の誕生日の前日まで)の方
②地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社が決定します。
①は年齢制限、②は保険会社の引受制限となりますが、一般に考えますと、住宅ローンを申し込んだ方が健康であれば加入に対する問題は何もありません。
3-2.新3大疾病付機構団信の場合
①「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満(満51歳の誕生日の前日まで)の方
②地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社が決定します。
新機構団信と同じように、①は年齢制限、②は保険会社の引受制限となりますが、新3大疾病付機構団信の場合は、年齢制限の範囲が狭くなっておりますので注意が必要と言えるでしょう。
ただし、新機構団信と同様に、住宅ローンを申し込んだ方が健康であれば加入に対する問題は基本的にありません。
中には、健康状態に問題がある方や懸念をお持ちの皆さまもおられるとは思いますが、こちらに関しましては、②の内容にもありますように、最終的な加入の可否判断は、地域担当幹事生命保険会社が決めることでありますので、本記事の解説におきましては、ここまでで留めさせていただきたいと思います。
4.フラット35が団体信用生命保険付きの住宅ローンになったことによるメリット
フラット35の団体信用生命保険における制度の改正がされたことによるメリットとして、「住宅ローンの返済計画が立てやすくなり、将来を見通しやすくなったこと」があげられます。
従来のフラット35における団体信用生命は、住宅ローンの残高に応じた保険料を原則として1年に1回年払いで支払わなければならなかったため、住宅ローンの毎月の返済のほかに、この分のお金を計画的に用意しておかなければなりませんでした。
しかし、新制度になったことによって、団体信用生命保険のまとまった保険料をあらかじめ用意しておく必要が無くなったため、毎月の住宅ローンの返済やボーナスの返済を意識することで足り、結果として、住宅ローンの返済計画が立てやすくなり、将来を見通しやすくなったと考えることができます。
5.フラット35が団体信用生命保険付きの住宅ローンになったことによるデメリット
フラット35の団体信用生命保険における制度の改正がされたことによるデメリットとして、「団体信用生命保険料が金利に含まれるため、借り入れ可能額が小さくなったこと」があげられます。
たとえば、年収が300万円の方でフラット35を申し込む場合における返済負担率と返済金額の関係を表で簡単にまとめてみます。
・借入金額:2,500万円
・適用金利:表に記載されている通り
・返済方法:元利均等返済
・返済期間:35年
比較内容 | フラット35 新制度(団信加入) | フラット35 旧制度(団信加入) |
---|---|---|
団体信用生命保険料 | - | 104,400円(初年度) |
適用金利 | 1.5% (団信加入なしで1.3%) | 1.3% |
1ヶ月の返済金額 | 76,546円(借入不可) | 74,120円 |
返済負担率と返済上限金額 | 30%(年間90万円が返済上限) 1ヶ月あたり75,000円 |
上記表のように、新制度によって団体信用生命保険料の分が金利に上乗せになっているため、従来ならば、フラット35の融資対象になっている場合も、条件によっては、借入が不可と判定されてしまう場合があります。
この場合、年収300万円の方が2,500万円の借入をするのが不可能ということから、借入金額を下げざるを得なくなり、結果として借入可能額が小さくなってしまうことに繋がります。
まとめ
本記事では、制度が変わったフラット35の団体信用生命保険(新機構団信および新3大疾病付機構団信)についてどのように変わったのか、わかりやすく解説を進めさせていただきました。
従来のフラット35における団体信用生命保険に比べますと、保障内容が充実し質が上がったことは間違いなく、これからフラット35で住宅ローンを検討されている方は、迷わず加入することをおすすめしたいと思います。
これまでの保険料支払いタイプから金利上乗せタイプに制度が改正されたことによって、1ヶ月の住宅ローンの返済金額が増加し、借入可能額も従来に比べて少なくなってしまう可能性もありますが、あくまでも住宅ローンは、無理なく返済できる返済計画をしっかりと立てることが大切です。
これをしっかりと立てられることによって、将来の見通しが今まで以上にわかりやすくなることも確かですので、ご自身の懐具合をしっかりと確認しつつ、納得のいく住宅ローンを組んでいただきたいと思う次第です。
本記事で解説した団体信用生命保険は、住宅ローンの返済期間中に生じるかもしれない万が一のリスクヘッジ対策です。
どのような方法でリスクヘッジ対策を取るのもユーザーの皆さまの自由ではありますが、そもそも返済期間中にかかるリスクヘッジ対策を取らないこと、そのようなことは絶対に自分にはおきないなど安易に物事を考えないことの2点については、確実に遵守しておきたいものです。