夢のマイホーム購入は、ほとんどの方が「人生に一度」あるかどうかの高額な買い物です。そのため、消費税率の影響は気になるところかと思います。中には、「増税前に住宅を購入したい」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
消費税の税率引き上げに従い、「住宅を購入したい」とお考えの方の負担を緩和するために、平成26年4月から、「すまい給付金」という制度が設けられたことはご存じでしょうか。
前述の通り、マイホームは一生に一度の大きな買い物です。「使える制度や補助金があるのなら、できるだけ利用して、お得に購入したい」と考える方も多いと思います。
そこで本記事では、すまい給付金とその申請について、またどんな書類が必要なのかなど、これを読み終えることで、ご自身で手続きができるよう、簡単にわかりやすく解説していきます。
あなたが理想とする家を安く購入するポイントは、増税前に購入するのではなく、業者を比較して優良業者にで出会うことです。逆を言えば、増税前に焦って家を買っても、高額な金額を請求されては本末転倒なのでご注意ください。
1.すまい給付金とは

すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅購入者の負担を軽減するための制度です。消費税率8%時は収入額の目安が「510万円以下」の方を対象に最大30万円、増税後の10%時は収入額の目安が「775万円以下」の方を対象に最大50万円を現金給付する制度です。
要するに、「家を買った人に対して、お金をあげますよ」というありがたいサービスがあるのです。
すまい給付金は、平成26年4月から平成31年6月まで実施されます。給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請する必要があります。
1-1.すまい給付金の対象者
- 住宅を購入し、登記上の持分を保有するとともにその住居に自分で住む
- 収入が一定以下(消費税率8%:510万円以下・消費税率10%:775万円以下)
上記の方が対象となります。仮に住宅を住宅ローンではなく、現金で購入する人の場合、年齢が50歳以上の方が対象となります。
1-2.給付対象となる住宅の要件
- 住宅の購入に引き上げ後の消費税率が適応されていること
- 床面積が50㎡以上であること
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること
1-3.給付要件
- 住宅購入に当たって住宅ローンを利用しているか、していないか
- 購入する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
以上の要件によりそれぞれ異なります。また、パターンによって申請書類が変わってくるため、詳しくは後ほど申請の部分で解説します。
1-4.すまい給付金の申請について
すまい給付金の申請は、新たに購入した住宅を所有している方(不動産登記上の持分を保有する方)ごとに、それぞれ行います。
たとえば、夫婦ふたりの名義で住宅を購入し、それぞれ持分割合がある場合、夫婦それぞれが申請する必要があります。つまり、世帯ごとの申請ではないため、注意が必要です。
なお、給付額は住宅購入者の「それぞれの収入」および、不動産登記上の「持分割合」により決まります。具体的には、住宅購入者それぞれの収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額になります。

詳しくは、すまい給付金のホームページにて確認することができます。
1-5. 実際に入居してからでなければもらえない
すまい給付金の申請は、実際に入居した後に必要書類をそろえて申請することになります。そのため、建築前や建築中に申請してもらえるものではありません。建築費用の足しにしようと考えていた人は注意が必要です。
2.申請方法と受領方法

すまい給付金の申請は、入居後に「給付金申請書類」と「確認書類」を郵送または申請窓口へ持参して行います。申請期限は、住宅の引き渡しを受けてから1年以内(当面の間、1年3ヶ月に延長)です。
なお、申請者は住宅の購入者ですが、住宅事業者等による手続きの代行も可能です。ここで言う住宅の購入者とは、不動産登記上の持分を保有し、その住居に自分で居住する者のことを指します。
すまい給付金は、申請後、すまい給付金事務局にて審査されます。申請内容に間違いがない事が確認されると、すまい給付金事務局から申請した指定の口座へ給付金が振り込まれるといった流れです。
給付金が振り込まれるまでにかかる期間は、申請書類に不備などがなければ、申請から概ね1.5~2ヶ月程度です。
2-1. 窓口への申請と郵送での申請がある
前述の通り、申請は、すまい給付金事務局へ郵送にて申請する郵送申請と、全国に開設するすまい給付金申請窓口に申請する窓口申請に2通りの申請方法があります。
2-1-1. 窓口へ申請する場合
まず、すまい給付金のホームページにある、窓口への申請ページにて、お近くの窓口を探しましょう。
申請の際は、あらかじめ電話にて確認の上、必要書類を持参します。このとき、提出書類の確認のため、申請受け付けには一定の時間を要します。
2-1-2.郵送で申請する場合
一方、郵送で申請する場合、申請書類をすまい給付金のホームページよりダウンロードして作成します。申請書類と必要書類を準備し、郵送で申請します。
2-1-3.郵送で申請する場合、代理受領ができない
すまい給付金の申請は、窓口で申請をする場合に限り、代理受領(だいりじゅりょう)ができます。しかし、郵送で申請する場合、代理受領は受付していません。
2-1-4.代理受領とは
代理受領とは、住宅会社などがあなたの代わりにすまい給付金を申請して受け取ることをいいます。すまい給付金の申請を郵送で行う場合、代理受領はできません。
すまい給付金は原則、申請者が給付金を受け取ることとなっているものの、住宅事業者が申請者の代わりに申請をし、給付金を受け取る代理受領も可能です。代理受領を行う場合、必ず住宅事業者が申請手続きを行う必要があります。代理受領の申請は、窓口のみとなります。
代理受領となる場合は、住宅購入者は住宅事業者等に給付金を除いた額を支払う事とし、残代金は住宅事業者等が給付金を受け取った時点で相殺することになります。
なお、代理受領する場合、住宅の請負契約・売買契約の際に、代理受領を行うことを住宅の購入者と住宅事業者の双方が合意するとともに、代理受領額を定めることなどを内容とする代理受領特約を締結する必要があります。この代理受領特約は、すまい給付金事務所指定の様式を用いることになります。
3.必要な書類について

すまい給付金の申請は、新築/中古、本人受領/代理受領、住宅ローン/現金の区別により、記載事項や確認書類が異なります。それぞれのパターンで別々の申請書となるため、あなたがどれに当てはまるのかしっかり確認しながら読み進めることをお勧めします。
3-1.給付申請書をダウンロード
ご自分の申請が「どの種別なのか」や「申請方法になるのか」の確認が取れましたら、すまい給付金のホームページより必要な給付申請書をダウンロードします。
3-2.確認書類および入手方法について(新築住宅・住宅ローンを利用した場合)
次に、申請書とあわせて確認書類の提出が必要となります。申請の種別や申請方法によって必要な書類が異なるため、申請内容を確認の上、必要な関連書式を用意してください。
3-2-1.一、住民票(原本)
住民票の写しは、原本の提出となり、コピーでは申請できませんのでご注意下さい。
居住している地域の市町村役場で入手することができます。発行にかかる費用は、市区町村によって異なります。
申請者本人の住所・氏名、購入した住居へ入居した日(転入日)を確認するためのものです。申請時点で発行から3ヶ月以内のものを使用します。
3-2-2.二、不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(原本)
住民票と同じように、登記事項証明書・謄本は原本の提出となり、コピーでは申請できませんのでご注意下さい。法務局で入手することができます。このとき、発行には費用がかかります。
申請者が住宅の所有権の持分を有していることと、その持分割合などを確認するためのものです。申請時点で発行から3ヶ月以内のものを使用します。
3-2-3.三、個人住民税の課税証明書(原本)
個人住民税の課税証明書は原本の提出となり、コピーでは申請ができませんのでご注意ください。これは、市区町村の役所・役場で入手することができます。発行にかかる費用は、市区町村によって異なります。
申請者本人の都道府県民税の所得割額を確認するためのものです。住宅の引き渡し時期によって申請に必要な対象年度が異なります。詳しくはすまい給付金のホームページにてご確認ください。
3-2-4.四、工事請負契約書、または不動産売買契約書(コピー)
住宅の購入について、住宅購入者と工事施工者または販売事業者が締結した契約書です。原本をコピーして提出します。原本を提出した場合、返却されませんのでご注意ください。
また、注文住宅または建替えの場合は、工事請負契約書のコピーとなります。新築の分譲住宅の売買の場合は、不動産売買契約書のコピーが必要です。
3-2-5.五、住宅ローンの金銭消費貸借契約書(コピー)
住宅ローン契約書は、借入先の金融機関が発行した原本をコピーして提出します。複数の住宅ローンを利用している場合は、代表として借入額が最も多いものを提出します。連帯保証人は住宅ローンの利用者としての申請はできません。
借主(給付金の申請者)が居住する住宅の購入を借入目的とするものであること、また、償還期間が5年以上あること、貸主が金融機関であることを確認するためのものです。
3-2-6.六、振込先口座が確認できる書類(コピー)
給付金の振込のために必要になります。通帳等のコピーを提出して下さい。申請者の本人名義の口座のみ、振込先に指定することができます。またこれに関しても、原本を提出されても返却されません。口座情報(口座名義人や口座番号、金融機関名・支店名、口座種別)を確認するためのものです。
3-2-7.七、検査実施が確認できる書類(①~③のいずれか)
検査実施の確認方法により、提出する書類が異なります。確認方法に応じた書類を提出して下さい。
① 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(コピー)
保険への加入は住宅事業者が行います。保険法人より住宅引き渡し時に住宅事業者に対し発行された後、入手します。原本をコピーし提出します。
② 設住宅性能評価書(コピー)
着工前に登録住宅性能評価機関に申し込んで下さい。工事完了後に登録住宅性能評価機関が建設住宅性能評価書を発行します。住宅事業者がこの制度を申し込んだ場合は、住宅事業者から入手しましょう。原本をコピーし提出します。
③ 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書(原本)
着工前に住宅瑕疵担保保険法人に申し込んで下さい。検査終了後に住宅瑕疵担保保険法人から住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書が発行されます。住宅事業者がこの制度を申し込んだ場合は、住宅事業者から入手してください。原本を提出します。
4.中古住宅の場合は、こちらを参照してください
住宅購入を中古で検討している方の場合、すまい給付金のホームページ「申請に必要な書類について(中古住宅)」からすまい給付金について確認してください。
まとめ
本記事では、すまい給付金と必要な手続きについて解説しました。すまい給付金は、自身で申請することが可能ですが、必要な書類も多く面倒に感じられた方もいらっしゃるかと思います。
すまい給付金に関しては、住宅事業者が詳しく把握しておりますので、住宅の購入時に要件を満たすのかどうか、まずは購入先の住宅事業者に聞いてみるのが一番だと思います。また、FP(ファイナンシャルプランナー)といった専門家へ住宅購入相談をしてみるのも良いでしょう。
ご自身の購入された住宅が、すまい給付金の対象になるのであれば、忘れずに申請して消費税が引き上がった分の負担を少しでも軽くすることが大切です。
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